9月下旬だか10月上旬のことでしたか、昨季のF1において、2チームが新たに施行された財務規則に違反していたという報が飛び込んできました。ひとつはアストンマーティンF1、そしてもうひとつは当年のドライバーズチャンピオンであるマックス・フェルスタッペンを擁するレッドブル・レーシングです。アストンマーティンに関してはどうやら手続違反でさほど深刻なものではなかったようですが、レッドブルは実際に費用制限を超過したとのことで、財務規則施行以来はじめての事例となりました。これに対して、ライバルチームからファンの間まで、強い言葉が飛んでいるように見受けられます。特に僅差でドライバーズタイトルを逃したメルセデスAMG陣営の批判はなかなか手厳しいものがありました。これらの言説が発せられるその気持ちはわからないでもないですが、しかし一部にはどうも違和感が拭えないところがあります。違反を犯してしまった事実は事実として、果たしてレッドブルに向けられる批判は妥当なものでしょうか。
もちろん監査を信じる前提に立てばレッドブルに瑕疵があったことはほぼ確定しており、制裁はもとより道義的な批判も免れえないものでしょう。しかし一方で、明らかな規則の無理解に基づく非難が散見されたのもたしかです。そこでおそらく日本で唯一F1財務規則(2022年第8版)全文を翻訳した経験のある筆者が、規則ベースで私見を交えつつ解説を試みることにします。あくまで規則面からの語りになるので、詳細な事実関係については適宜各報道を参照してください。
なお本稿は10月28日に執筆しており、執筆時点では解決の道筋は見えているものの公式の結論はまだ出ていません。またレッドブルの違反内容についてはモーターホームでのケータリング費やクルーの傷病手当の扱い、外部コンサルタントであるエイドリアン・ニューウェイの人件費をチームのほうに算入して制限除外対象である高額報酬者3人に数えたなど情報が飛び交っていますが、本稿の趣旨ではありません。また今回は「すでにある法」をどう適用するかの問題を扱い、罰則設定の妥当性については議論の外としているので、ご承知おきください。
レッドブルの違反は「軽微」か?
さて第一報によれば、レッドブルは1億4500万ドル(2021年)に設定されたコストキャップに対して5%未満の予算超過を犯したということでした。これは財務規則8.10に規定された「軽微な支出超過」に該当します。5%の幅の中での具体的な金額は定かではありませんが、ともかく5%未満であるらしいことは最初から一貫して伝わっていたところです。まずこの違反の大きさについて見てみます。
この点について典型的にあった批判は、「5%を軽微と言うのは適切でない」というものです。1億4500万ドルの5%は725万ドル。たしかに絶対的な金額として小さいものではありません。メルセデスAMG代表のトト・ウォルフはまさに「いわゆる軽微な違反だが、この定義は正しくないと思う。上限額より5パーセント多く支出しても軽微な違反と判断される。だがその影響は非常に大きい」とFIAを牽制するような発言をしていましたし、「500万ドルの違反は0.5秒に値する」と言ったのはフェラーリ代表マティアス・ビノットです。0.5秒の真偽はともかく、数%の超過であっても直接的な速さにつながるだろうことにさほど異論はないはずです。では実際、5%未満の違反は「軽微」でしょうか?
私見では、イエスでもありノーでもあると考えます。日本円にして最大10億円ともなる超過が十分に大きな金額であるのはそのとおりでしょう。その「追加資金」によってライバルが諦めた速さを得たとなれば、看過できないのもたしかです。しかし一方で、規則に書かれた罰則は、これを必ずしも言葉どおりの「軽微」とは捉えていないように思えます。制裁に関連する財務規則の条文をいくつか見てみましょう(筆者訳)。以下の引用において、「コストキャップ・アドミニストレーション」とは監査を、「コストキャップ裁定委員会」とは違反が発見された場合に審問と審判を担う組織です。
6.28 コストキャップ・アドミニストレーションが、F1チームが手続違反または軽微な支出超過違反を犯したと判断した場合、そのチームと違反を受け入れる合意(ABA / accepted breach agreement)を結ぶことができる。ABAを結ぶか否かに関するコストキャップ・アドミニストレーションの決定については、不服申し立ての権利はないものとする。
6.29 ABAは、以下のことを行うことができる:
[略]
(c)[略]第9条に従ってコストキャップ裁定委員会が利用できる金銭的罰則または軽微な競技的罰則を科すること。ただし、コストキャップ・アドミニストレーションは、第9.1(b)(ii)、第9.1(b)(iii)および第9.1(b)(vi)に記載されている軽微な競技的罰則を科する権利を持たないものとする
7.2 コストキャップ・アドミニストレーションは、以下の状況において、事案をコストキャップ裁定委員会に委ねる:
(a) コストキャップ・アドミニストレーションが、F1チームが手続き違反および/または軽微な支出超過違反を犯したと判断し、ABAが結ばれていないか、結ぶことが適切ではないと判断した場合、または、
(b) コストキャップ・アドミニストレーションが、F1チームが不提出の違反または重大な支出超過違反を犯したと判断した場合、または、
(c) F1 チームが締結したABAの条件に従わなかった場合、または、
(d) 本財務規則の第6.20 条に基づき、不服申立チームから報告された不服について、コストキャップ・アドミニストレーションによる調査が行われた場合
8.13 コストキャップ裁定委員会が、F1チームが重大な支出超過を犯したと判断した場合、コストキャップ裁定委員会は、第9.1条(c)(i)に従ってコンストラクターズ選手権ポイントの減点を科するものとし、さらに金銭的罰則および/またはその他の重大な競技的罰則を科することができる。
8.14 任意の事例に適切な制裁措置を決定するにあたり、コストキャップ裁定委員会は、加重事由または軽減事由を考慮するものとする。
9.1 第8条に定める本財務規則の違反に対しては、以下の制裁を与えることができる:
(a) 金銭的罰則。個別に決定される金額の罰金を意味する
(b) 軽微な競技的罰則。以下のうちの1つまたは複数を意味する:
(i) 公開譴責
(ii) 違反行為の報告期間内に開催された選手権で与えられたコンストラクターズ選手権ポイントの減点
(iii) 違反行為の報告期間内に開催された選手権で与えられたドライバーズ選手権ポイントの減点
(iv) 競技会の1つまたは複数のステージの参加停止(レースは除く)
(v) 空力試験またはその他の試験を実施する能力の制限、および、
(vi) コストキャップの減額
ただし、第9.1条(b)(vi)に定める罰則は、制裁を科した日の直後の年間報告期間(および該当する場合はその後の年間報告期間)に関してのみ適用されるものとする
(c) 重大な競技的罰則。以下のうちの1つまたは複数を意味する:
(i) 違反行為の報告期間内に開催された選手権で与えられたコンストラクターズ選手権ポイントの減点
(ii) 違反行為の報告期間内に開催された選手権で与えられたドライバーズ選手権ポイントの減点
(iii) 競技会の1つまたは複数のステージの参加停止(レースは除く)
(iv) 空力試験またはその他の試験を実施する能力の制限
(v) 競技会全体の参加停止(レースを含む)
(vi) 選手権からの除外、または、
(vii) コストキャップの減額
ただし、第9.1条(c)(vii)に定める罰則は、制裁を科した日の直後の年間報告期間(および該当する場合はその後の年間報告期間)に関してのみ適用されるものとする
長い引用ですが、「軽微な罰則」と「重大な罰則」の条文上の違いとは、
①「軽微」には違反受入合意=ABAを結ぶ余地がある
②「重大」には譴責が設定されない(かならず具体的な処分がなされる)
③「重大」ではかならずコンストラクターズポイントを減点される(「軽微」でもされる場合はある)
④「重大」はレース出場停止の場合がある(「軽微」ではレース以外の参加停止まで)
⑤「重大」は選手権除外の場合がある
の5つである、とまとめられます。「厳罰」について、コンストラクターズポイントやドライバーズポイント減点を念頭に置いている人は多いと思うのですが、これは実のところ「軽微」にも設定があり、仮にABAが結ばれず事案がコストキャップ裁定委員会に回された場合(後述)には科せられる可能性があるわけです。とするとつまり規則上は、「軽微な違反」であっても多数が納得するレベルの「厳罰」は予定されていると考えてよい。もし2021年のフェルスタッペンのドライバーズポイントが10点なり減点されて、チャンピオンが今からハミルトンの手に渡ったとしたら? レッドブルには実際、こうした最悪の事態がある程度の距離まで迫ってきていた(る)のです……少なくとも規則上は。
ここから導かれることは、「軽微」の中にも違反の程度が存在し、罰則もその程度に応じた軽重が選ばれるだろう、という当たり前の認識です。たとえおなじ範疇に含まれるとしても、常識的に考えて1万ドルの超過と700万ドルの超過をおなじように扱うのは妥当ではないでしょう。違反の度合いというのはグラデーションになっているものですから、事前に規則で細かく条件わけをするのは現実的ではなく、事例ごとに条文の範囲内で個別に処理するほうが適当です(法律というのは幅を設けておくものでありましょう)。引用はしていませんが8.14-16に裁定にあたって考慮される加重事由と軽減事由が示されていることからも明らかなように、「軽微」と「重大」の違いは、言葉どおりの意味というよりは、5%を基準にして事前に用意される罰則が少し変わる程度のこと、といった理解をしておいたほうが規則の意図に近いように思われます(この点、「軽微 minor 」「重大 material」という文言のほうが悪い気がします)。ポイントの減点幅といった具体的な罰則の大きさは「軽微」と「重大」で変わってくるでしょうが、それとて軽減事由や加重事由によっては逆転する場合があるかもしれません。そこは事例が揃わないと――揃ってほしくはないものですが――わからないところです。
もちろん5%という数字の妥当性の議論や、そもそも線引きせずに違反は違反としてひとつにまとめ、目安としてコンメンタールのようなものを出して各条項を意味づけするほうがよかったのではという議論はありうるでしょう。ただいずれにせよ「軽微/重大」という言葉そのものにこだわるのは本質ではない。文言の印象ではなく、あくまで違反の「質と量」を見るべきだ、というのが筆者の示す結論です。その制裁が個別の事例に対して不適切であると考えるのであれば、都度議論すればよいことです。
全体の規律維持のため、レッドブルは厳罰に処せられるべきか?
結論を先取りしてしまいましたが、このように読めば、「もしレッドブルに対する制裁が罰金程度で済むのであれば、どのチームも違反を厭わなくなる」といった別の議論も失当だと考えてよいのではないでしょうか。報じられたところによるとマクラーレンCEOのザク・ブラウンはFIAに書簡を送り違反者=レッドブルへの厳罰を求め、アルファロメオ代表フレデリック・バスールも、そうしなければ「ビッグチームは罰金前提で5%を超過するようになるだろう」と述べています。しかし、前述したとおりレッドブルの事例はレッドブルの事例、別の事例が起こればそれはまた別の話で、個別に検討すべきことです。
レッドブルの具体的な違反の内容は公表されていないのでわかりません(にもかかわらずライバルたちがみなレッドブルの違反が当然5%弱かのように当初から喧伝しているのが不思議ではあります。パフォーマティヴなポジショントークなのか、確度の高い情報を持っているのでしょうか)。しかし考えてもみてください。あなたがコストキャップ裁定委員会の一員だとして、バスールが言うような意図的に5%ぎりぎりを狙ったチームと、酌量の余地がある過失によって一定量を超過してしまったチーム(今回のレッドブルがそうであるかはともかく)のどちらをより厳しく処分するか、明白ではないでしょうか。バスールの言い分が成り立たないのは、財務規則8.15に処分の加重事由のひとつとして「悪意」がしっかり記載されていることからも推定できます。それだけでなく、同8.15には「過去の違反」も含まれますから、二度三度違反を繰り返せば処分はどんどん厳しくなるでしょう。当たり前ですが再犯には重い罰が待っている。かように、バスールに典型的な「他のチームが追随して規則が意味をなさなくなる」という議論は、規則の明文化された構造をまるで無視した暴論と言って差し支えありません。結局ここでも、問題は「違反の質と量」なのです。
レッドブルが結ぶという「ABA」とは?
さて以上の「制裁」とは別に、10月27日ごろから、FIAがレッドブルに対してABAを提示し、レッドブルのほうも同意する見込みといった報道が出てくるようになりました(本稿執筆時点では発表されていません)。このABAについても整理しておきましょう。再度引用します。
6.28 コストキャップ・アドミニストレーションが、F1チームが手続違反または軽微な支出超過違反を犯したと判断した場合、そのチームと違反を受け入れる合意(ABA / accepted breach agreement)を結ぶことができる。ABAを結ぶか否かに関するコストキャップ・アドミニストレーションの決定については、不服申し立ての権利はないものとする。
6.29 ABAは、以下のことを行うことができる:
(a) 指定された期間内または継続的に、関連するF1チームが果たすべき義務または条件を定めること、および/または、
(b) F1チームについて、強化した監視手順を策定すること、および/または、
(c) 関連する種類の違反に対して、第9条に従ってコストキャップ裁定委員会が利用できる金銭的罰則または軽微な競技的罰則を科すること。ただし、コストキャップ・アドミニストレーションは、第9.1(b)(ii)、第9.1(b)(iii)および第9.1(b)(vi)に記載されている軽微な競技的罰則を科する権利を持たないものとする、および/または、
(d) F1チームが負担すべき費用を記載すること。この費用はチームが本財務規則を遵守しているかどうかの調査および/または、ABAの作成についてコストキャップ・アドミニストレーションが負担した合理的な費用を参照して算出したものである
6.31 コストキャップ・アドミニストレーションがABAを締結するために、関連するF1チームは以下のことをしなければならない:
(a) 本財務規則に違反したことを認めること
(b) 科せられた制裁措置および/または強化した監視手順を受け入れ、遵守し、充足すること (c) 第 6.29 条(d)で言及される、ABAに詳述される費用の負担に同意すること、および、
(d) ABAに対する異議を申し立ての権利を放棄すること
ABAは accepted breach agreement の略で、上記引用では「違反を受け入れる合意」としていますが、メディアでもおおむね「違反受入合意」「違反受入契約」と訳されているようです。まず前提として、「軽微な」コストキャップ超過(および手続違反=これはアストンマーティン以外にも、過去にウィリアムズが引っかかりました)を認識した場合、コストキャップ・アドミニストレーションは当該チームとこのABAを結ぶことができます。かならずそうしなければならないのではなく、「結ぶことができる/結んでよい」である点にはいちおう留意してください(原文は may enter into であり、また規則1.5に「may とはその主体に独自の裁量があることを意味する」と記されています)。6.28に書かれているとおり重大な支出超過の場合にはABAは結べません。
対してチームのほうは6.31の4項目を守ることを条件にABAを結べます。当初は違反事実がないとして争う構えだったレッドブルが「違反を認める」と報道で言われているのはこの6.31(a)のことで、単なるチームの姿勢変化だけでなく、ABA締結にあたって規則上必須の具体的な行動という意味合いがあることを伝えているわけです。流れとしては、FIAが違反の程度を鑑みてABA締結が妥当と判断し提案、レッドブル側も妥協して違反を認め、受諾する見込みといったところでしょう。
ABAが結ばれると、レッドブルはFIAに対し何らかの財務的義務を負わされ、会計監視が強化されます。言わば「更生プログラム」といったところでしょうか。それだけでなく、締結にあたって違反事実を認めているわけですから、次年度以降にコストキャップを超過してしまうと制裁の加重事由として考慮もされます。また些細なことですが、ABA作成にかかる費用を全額負担する必要もあります(コストキャップには含まれません)。これらの不利益と引き換えに、レッドブルは何を得るのでしょうか。
その答えが6.29(c)「 関連する種類の違反に対して、第9条に従ってコストキャップ裁定委員会が利用できる金銭的罰則または軽微な競技的罰則を科すること。ただし、コストキャップ・アドミニストレーションは、第9.1(b)(ii)、第9.1(b)(iii)および第9.1(b)(vi)に記載されている軽微な競技的罰則を科する権利を持たないものとする」に見えそうです。ABAを締結すると面倒な義務を負わねばならず、そのうえ制裁を完全に免れるわけでもない。ただし制裁主体はコストキャップ裁定委員会ではなくコストキャップ・アドミニストレーションに留められ、9.1(b)(ii)、9.1(b)(iii)、9.1(b)(vi)の3つの罰則が対象外となる。
9.1(b)(ii)、9.1(b)(iii)、9.1(b)(vi)――そう、コンストラクターズポイントの減点、ドライバーズポイントの減点、翌年以降のコストキャップ上限縮小です。ここで、特に重要なのは言うまでもなく2点目でしょう。ある程度の不利益を甘受してもABAを締結すれば、規則上フェルスタッペンの2021年ドライバーズチャンピオンは完全かつ安全に守られる、レッドブルはこの点を重く見たように思います。仮にABAを拒否すれば問題はコストキャップ裁定委員会に回され、審問の末に潔白が認められるかもしれない一方、もっとも避けたいであろう「減点」に処せられる可能性も生じる。問題が長期に及ぶ懸念もあったでしょう。レッドブルが争った場合にどれくらいの勝算を見込んでいたかは知る由もありませんが、最悪の結果を招きかねないリスクは万が一にも負えなかった、ということだったのではないでしょうか。報道によると、レッドブルはABA締結によって罰金のほかに空力開発時間の25%削減を科せられる見込みのようです。具体的な開発能力制限にまで踏み込んだところを見ると、ABAを拒否するシナリオを選んだとしたら結果として「減点」に至った可能性もありえたでしょう。それよりも、不利益を受け入れる妥協によって過去の結果を確実なものとした。そういう選択だったように感じます。
なおコストキャップ裁定委員会による制裁と違い、ABAに基づく制裁は締結条件(6.31(b))に含まれるので、上訴できません。財務規則7.1でも「ICA(国際控訴審判所)に上訴できる」のは「コストキャップ裁定委員会の決定」となっており、コストキャップ・アドミニストレーションの管轄であるABAは対象外です。よって報道どおりこのままFIAとレッドブルがABAを結べば、本件は完全に幕引きとなります。
おわりに
ここまでレッドブルに対する「手ぬるい処分を許してはならない」という言説に疑義を呈してきました。ただそれは、そういった批判の妥当性と規則から読み取れる形式的内容との乖離に基づく疑問であり、制裁の意味そのものを問うものではありません。ABAが結ばれた(る)以上、ポイントの減点などは制度上絶対にありえない結果であり、その点を非難する言葉には徹底的に対抗すべきでしょう(「そもそも財務規則の必要性云々」といった論難も、本稿の射程外であると断っておきます)。一方で、ABAはFIAの裁量に任される部分ですから、情報が出揃った後に「ABA自体が妥当だったのか(コストキャップ裁定委員会に委ねるべきだったのではないか)」と考えることには規則内の議論として意義があると考えます。それはそのままレッドブルの制裁の妥当性に繋がるわけですから、「批判派」も大いにすればよいでしょう。けっしていいニュースとは言えない騒動でしたが、本件を奇貨とし、あくまで形式をベースにしたうえで裁量に対する議論を深め、財務規則の健全な運用・発展を探っていくのが、生産的な態度ではないかと考える次第です。■